日本人は裁判になれてない!(逆にアメリカみたいな訴訟社会にならないほうがよい)みたいな言い方は、よく聞くところだと思います。
わたしだけですか?
よくよく考えると、ふつうは裁判どころか法律も意識することはないと思います。
このたしかに他人に指摘されるまでは意識しないね~ということはブログ記事になるかなと思い、記事にすることにしました。
民法は、裁判規範なんだ!
ということです。
ん?となりませんか?わたしはなりました。
これを説明するためには、まず、民法(もっとひろく法律)がコトバでできていて、それがどのように働くのか?ということを説明する必要があると考えます。
まだ、民法が裁判規範なんだという説明は、できていません。
民法(法律)がコトバでできていることによって、どのようなことがまきおこるのか?ということを書いています。
民法が裁判規範であるとは本に書いてあります!とは言えるのですが、それだと負けのような気もします。
今のところ、刑法との比較において、民法を行為規範として読む必要がない(民間のことは民間にまかせようという発想)から行為規範としては読んでないという説明にしておきます。
ちゃんと説明したことになるのかどうか不安ですが。
昨日の記事で、特別法で事業者に「義務」が加重されるばあいという書き方をしています。
その義務も、守らなければ最終的に裁判ではまける(まけないこともある)という意味として書いています。
民事の世界では、契約関係あるあいだがらにしろ、契約関係にないあいだがらにしろ、不利益をこうむった側からなんらかのアクション(最終的には裁判)をおこせ!という構造になっています。
そのような意味でも、NAVERまとめのありかたについて「法律上問題ない」という言い方にもやもやするということになります。
もう少し続きます。
南関すみれは、当事務所のマスコットキャラクターであり、架空の人物です。上記文章は、松村正樹が書いています。