熊本の司法書士・行政書士まつむら・まつなが事務所です 2

熊本の司法書士・行政書士まつむら・まつなが事務所です 1(https://mm-nankanoffice1.com/)も宜しくお願いします!

法律は、コトバでできています

f:id:mm-nankanoffice:20160914224821j:plain

 

 

f:id:mm-nankanoffice:20160914224339j:plain

 

 

1ページ目では、野球ボール2つでいいというように、要件(法律のコトバ)を削ることもありますよ、という指摘。

 

2ページ目では、野球ボールの定義をもっと詳しくする、要件(法律のコトバ)に書いてないことを書き加えることもありますよ、という指摘。

 

 

こんな感じで、裁判所は、法律の意味内容をはっきり決めることができます。

 

 

ただこれも裁判所が決めたから、それが正しいということではなくて(最高裁の判例だって変遷するものがありますし、そもそも時代が変われば、法律が現実にフィットしない部分がでてくるのは仕方がないことです)

 

 

裁判所が、何かに従って判断をして、決めて、不断に正当性があるかどうか検証されるべきものです。

 

 

裁判官は、何に従うのか?

 

 

この理論的理屈が、法の支配といわれるものです。

 

裁判官は、法律の上位概念である「法」に縛られます。

 

ということなのですが、とりあえず、続きます。裁判所が決めたこととはいえ、なんで我々が従わなければならないのか?その正当性はどこにあるのか?ということと、もっと前提にもどって、一般的に、コトバの意味を決定するとき、コトバを解釈するとき、われわれはどんなことをしているのか?という話に繋がる予定です。