第3回目です。生活保護のイメージアップをはかろうとする記事です。今回は、生活保護申請の注意点です。
第1回、第2回と記事を書いてきまして、
【自分は誰に対してこの記事を書いているのか?】
【何がしたいのか?】
をもう一度考えてみました。
平成28年1月30日追記
この記事の大前提
筆者まつむらの経験として、債務整理のご相談のなかで、「生活保護を受けたくない」とおっしゃる方がとても多い、という現状があります。その理由として、筆者が感じるのは、生活保護制度に対するイメージが悪すぎる!というものです。このブログの生活保護に関する一連の記事は、生活保護制度に関する情報を提供することによって、
- 債務整理のご相談者
- 生活保護あまり関係ない多くの方
の生活保護制度に対するイメージを少しでも良くすること、を目的としています。
平成28年1月30日追記
そして、まずどこに届くかな?ということは、よく考えます。
また、立場、状況は、変わる!ということも、よく考えます。
- かつて債務整理のご相談者だった方
- ご本人は生活保護あまり関係ないが、身近の方を助けたいという方
が支援者となる。このようなパターンもありうるでしょうし、と考えています。
誰もが誰かの支援者となれます!プラスの意味として。
ただここは、プラスの意味もありますが、マイナスの意味もあります。
支援者にならざるを得ない状況は、ありうるのかな?と
(平成28年2月11日追記:このあたり表現が難しいです。
私が今、考えているのは、「共依存」ということです。特に、親から子への依存です。または、DV被害を受けている女性から加害者男性への依存です。経済的にささえているはずの側(ここでは親、女性と考えています)もまた精神的には依存している、という。理論面の勉強不足はもちろんあります。つっこみ、批判を受け入れる準備もあります。ただ今の私にはそう見える状況がありますという。
このとき、まずは物理的に距離をおくことをおすすめしますし、「私はこころの問題の専門家ではないので、なんとも言えないのですが、お互いに依存していますよ」と指摘するようにしています。
そして簡単に物理的に距離をおくことができるのか?それに伴う費用は、どうするんだ!というときに、生活保護、法テラス、生活困窮者自立支援制度・・・使えるものはみんな使って、まずはどこかに繋がることが大事ですよと言いたいのです。 平成28年2月11日追記終わり)
このとき支援者さんもまた(こそが)困る、という状況は、やっぱりあります。
そこで、ほかの多くの支援者さんと繋がると楽になりますよ!とも、このブログでお伝えしたいのです。
とりあえず追記終わり。
それは第1には、支援者さんだなと。まずSOSを受け取った人。SOSを感じ取った人。それは、役場の職員さんだったり、地区の民生委員さんだったり、ご近所さんだったり、病院の先生、関係者さんだったりするかと思います。そして、この方々の精神的負担を減らしたい!ということなのかなと考えました。
ここでは、役場の職員さんも、支援者の一人という位置づけです。役場の職員さんに対するメンターとしての臨床心理士の先生の登用などは必要だと考えます。この発想では、間違った法律の運用をしていないかどうかをチェックする機能も必要にはなってくるかと思いますけど。
第2に、生活保護制度とは心理的距離感がある方を想定して、この方の生活保護制度に対するイメージを変えたい、ということだと考えました。最終的には、「生活保護という制度があるらしいよ!役場に行ってみたらどう?」という【おせっかい】をしてください!ということまでになりますでしょうか。
とりあえず、ブログを書いていこうと思います。目標は遠いですが、頑張ります!
本題。最大のポイント!!窓口で「生活保護の申請に来ました」とおっしゃってください!
もう一つのポイントは、司法書士も同行支援をしていますよ!ということです。
今回は、生活保護の申請の注意点なのですが、最大のポイントは、「生活保護の申請に来ました」と言うことなのです。本当に単純なことですが、すごく大事なことです。リンク先の記事をご覧ください。
しかし、三女ははっきりと「生活保護」と口にすることによって、生活保護の窓口に最初から辿り着いている。
出典:利根川介護心中未遂事件〜「本当は生活保護なんて受けたくなかった」。逮捕後、三女が漏らしたという言葉の意味 | 雨宮処凛
リンクの記事をお読みいただくと、 上から第11段落から第12段落あたり、筆者の雨宮氏による生活困窮者自立支援法の運用に対する評価は、かなり激烈なものがあります。私は、ここまで書けないのですけど、(それぞれの自治体に、生活困窮者自立支援法の運用をよりよいものにしようとする動きがあり、ここに期待しているからです)ただ、このように書きたくなる気持ちも分かります。
そして、ここでのポイント(生活困窮者自立支援制度の窓口じゃなくて、生活保護制度の窓口に繋がるための)は、「生活保護の申請に来ました」ということなのです。
今回の事案は、生活保護の窓口には、辿り着いていらっしゃるのですね。
その後の経緯は、誰が悪いとかじゃなくて、検証されたのち、広く共有されるべきだと思います。
車の所有について
もう一つ、ちまたでよく言われていることとして、車は絶対処分しなければならない、ということがありますが、これは間違いです。
さて、ここで少し気になったのは生活保護を受けるにあたっての「制約」である。例えば「車があったら受けられない」などの話はよくあり、こういった説明によって「自分は生活保護を受けられないんだ」と思い込んでしまうという話は耳にしたことがある。が、通勤や通院にどうしても必要な場合などは、役所に認められれば処分しなくてもいい。
出典:利根川介護心中未遂事件〜「本当は生活保護なんて受けたくなかった」。逮捕後、三女が漏らしたという言葉の意味 | 雨宮処凛
ここも、このことは前提として、それをどのように伝えるか、伝えるべきか?という問題提起をなさっています。
まず、車の所有についての情報は、もっと広く一般に伝えられるべきですし、
そして、実際の窓口でのご本人への伝え方も、もっと広く知見を共有されるべきだと思います。役場では、そのような研修は行われているのかな?役場の中の人、どなたかお教えください!
さいごに
生活保護の申請の際の注意点でした。引き続き、生活保護のイメージアップのための記事を書いていこうと思います。また、勉強も続けていかなければ、と思っております。
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