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NAVERまとめ問題についての弊ブログ記事をまとめてみました

 

Aさんがブログサイトを立ち上げました。

PVも増えて、サイトの広告収入も伸びていきました(広告収入は、Aに入る)。

そしてあるときAさんは、Bさんに「記事を書いてくれ。報酬は支払うよ」と頼みました。

Bさんが出稿してくれた記事は、よいできだったので、そのままAさんは自身のブログサイトに掲載しました。

ところがその当該記事は、実際にはCさんの記事のパクリ記事でした(Cさんが撮影した写真が無断転用されている)。

 

問題  BのCに対する不法行為責任は成立している(CはBにお金を払え!といえる)ことを前提に、Cは、Aに対して不法行為責任の追求はできるか?を論ぜよ

特別法を考慮しないものとする

 

この問題ならば、ああ民法第715条をききたいのだな~となるかと思うのですが(司法書士あるいは弁護士の先生へ、ここまでは大丈夫でしょうか)

そして、民法第715条の要件をみたせば、Aは、Cに対する不法行為責任をおうというのが、今のわたしの理解です。

 

民法第715条の教科書的事例

教科書的事例の図解です。

指揮監督の関係があるならば、雇用関係になくても適用ありです。

 

民法第715条の教科書的事例としては、従業員の事業中(帰宅途中)の交通事故です。このとき会社は不法行為責任をおうか?

民法第715条の根拠は、報償責任の原理です(人をつかって儲けているなら、その損失もかぶろう)。またおおもとの不法行為法の趣旨は、被害者保護といってよいと思います。

民法第715条は、指揮監督される者の不法行為責任が成立することを前提として、指揮監督する者もまた責任をおう場合が書いてあります

 

ただここから①ちょっと事例をかえて、②特別法を考慮すると、事情が変わってくるのだ「そうです」。

 

それは、

  1. Aがたちあげた「サイト」は、A自身は編集をおこなわず、不特定多数のBらが、記事を投稿することができる、いわゆるCGMというシステムである(AB間に指揮監督の関係はない。AからBへの報酬の支払いはあり、なし両方のパターンがある)
  2. プロバイダ責任制限法

 

このとき、CGMだから(編集をしていないから)プロバイダ責任制限法により、AはCに対する責任をおわないのだ「そうです」。

 

インターネットユーザー個人の責任は追及できても、運営母体は責任を負わない。そういった法律になっている。

 

出典:下記リンク参照

 

ん?そうなのかな?と。直感的にそれではあまりにも、被害者保護がはかれないのでは?と思ってしまったのです。

そこで少し調べながら、自分の考えをまとめていこうと思います。

 

この責任追及の裁判を提起しようとなさる場合は、是非お近くの司法書士あるいは弁護士の先生にご相談下さい。

どちらかというと、そのパクリサイトの実情をお集めいただくことが、大事なのかな(法律構成と事実の把握にはレヴェルの違いがあります)と思います。

 

 

わたしの考え方とは違う考え方の紹介

 

www.buzzfeed.com 

民事の損害賠償責任(原コンテンツ作成者に、お金を払わなければならないか)に限定してみてみますと、ここでの主張は以下のとおりとなるかと思います。

  1. NAVERまとめは、CGMである
  2. CGMであるならば、「プロバイダ責任制限法」により、個別ライター(まとめ作成者)による著作権侵害についての損害賠償責任は原則おわない
  3. よってNAVERまとめ(の運営会社)は、著作権侵害についての損害賠償責任は原則おわない
  4. なお、個別ライター(まとめ作成者)の個人情報を開示する義務については、現在の対応で法律上問題ない(倫理上の問題はあるにしても)

 

雑なまとめかたをしてすみません。こんなことは言っていないということであれば、訂正をいたします。

上記の考え方は、わたしの考え方とは違うのですが、なぜ違うのか考えてみます。

 

 

著作権関連の記事を多くアップされているSTORIA法律事務所さんのブログ記事です。

>>NAVERまとめ問題でLINE社への法的責任追及が可能か検討する

 

こちらの記事では、LINE社を発信者と同視するという枠組みで、法的責任を請求しうるという論述をなさっています。

わたしは、これは十分成立しうる考えだと思います。

発信者と同視する構成と、民法715条の構成は、要件が似てきています。運営側への直接の請求か否か(民法715条は代位責任という構成です)という違いはありますが。

キュレーションメディアなら(CGMなら)なんでもかんでもこの発信者と同視する構成で責任追及されるというわけではなく、被害者保護と表現の自由の調和の観点から、報償責任の考え方は入ってくるのかな?とわたしは考えています。

 

ただ、2点ちょっとわからない(正確には1つ)論点があり、このことを記事の最後に書きたいと思います。

その前に、ちょっと回り道ですが、プロバイダ責任制限法の立法趣旨をまとめたページを見てみます。
 

まとめサイト運営に法的責任追及をする(損害賠償の裁判をうつ)とは、どういう状況か?すごくまわりみちをしながら説明します

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特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律 -解説- 総務省特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限 及び発信者情報の開示に関する法律 -解説- 総務省 

 

上記リンク切れてました。

http://www.soumu.go.jp/main_content/000418070.pdf

これをコピペして、
下のリンクのページURLというところにいれてみてください。

詳細検索 |国立国会図書館インターネット資料収集保存事業画面

コレクションを入力して下さいとなりますが、「国の機関」でオッケーです。

 

 さらに、本項は、刑事上の責任について規定しているものではない。特定電気通信役務提供者が、違法情報の送信を防止する措置を講じなかったことについては、関係役務提供者が当該情報の発信者である場合や、違法情報であること及びその結果により被害が生じることを知りつつその流通を促進していた場合等、当該情報の流通に積極的に関与していた場合等には刑事上の責任を問われる可能性があるが、単に、関係役務提供者が違法情報が流通していることを知っただけでは、直ちに刑事上の責任を問われることは考えにくい。

出典:上記リンク P11

 

ここでは、まず、プロバイダ責任制限法が刑事上の責任について規定しているのではないことを確認できます。

刑事上の責任を問われうる場面についても記載がありますが、あくまでも刑法の枠内のはなしです。

プロバイダ責任制限法には、なにをしたら国から刑罰をくらうということは書いてありません。

 

問題をきりわけていきます。

 

今何を書こうとしているのかといいますと、NAVERまとめ問題でLINE社への法的責任追及をするということはどういうことなんだ?ということを書こうとしています。

 

ここでプロバイダ責任制限法の中身と、その前提として民事の一般法である民法の考え方のご説明をしたいと思います。

 

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ざっくりというと、民事法の一般法である民法は、プレイヤーは対等である!ので、当事者のどちらかに重い「義務」をおわせなくてもよいという発想があります。

言い換えると「なにかを現実にしなきゃいけないと法律に書いてあるか?最低限のことしか書いてない」ということです。

 

これが特別法で修正されたりするのですが、民法の特別法であるプロバイダ責任制限法は、事業者にたいしてあらたに「義務」を課したのか?という点はまず検討するべきところです。

 

結論としては、「義務」が課されてはいません。

プロバイダ責任制限法には、事業者はこのような場合には、民事上の損害賠償をくらいませんということが書いてあります。

2つの違いがわかりにくいかなと思うのですが、どうですか?

そしてさらに民事上の損害賠償は、加害者が任意で支払わない場合、被害者は「裁判」をおこすしかありません。

この状況をもって法律上問題ないといわれるのはものすごくもやもやします。

 

上記リンク総務省のページの19ページには、被害者が事業者に対して情報を削除しないことによる損害賠償を請求する場合についてのわかりやすい記載があります。

 

この損害賠償をくらわないようにする体制つくりが今はもとめられているのであって、被害者が「裁判」をおこさないことをもって法律上問題ないと言い張るのは違うんじゃないかな~と思います。

 

アサヒカメラ2017年2月号に対するもやもや

 

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アサヒカメラ 2017年 02 月号 [雑誌]

アサヒカメラ 2017年 02 月号 [雑誌]

 

わたしもゲットしました。

話題のアサヒカメラ2017年2月号。

 

アサヒカメラ2017年2月号が話題となっている理由として、[緊急企画]写真を無断使用する”泥棒”を追い込むための損害賠償&削除要請マニュアルの企画記事があるのではないかと思います。

すばらしい特集記事だと思ったのですが、ちょっと気になる点もあったので指摘したいと思います。

 

弁護士の先生、わりと思い切った発言をなさっているなと感じたところ


85ページなのですが、有賀さんのケースでのLINE社の当初の対応をこれ自体問題ないとおっしゃっているように読める発言をなさっているところ、です。

www.photo-yatra.tokyo


わたしは、まずはここからが争点だと思っています。

心情的にこれはヒドイ!という話ではなくて、LINE社は本当にわからないといえるのか?という点です。

ここが先ほど書いた、わたしがわからない点なのですが、どうわかってないのか伝わりますでしょうか?

結局ここが論点となって(なるとわたしは思うのですが)、この点について、今回の特集記事ではIT(WEB?SEO?)の専門家からの指摘がなかった点が不満が残る点ではあります。

 

該当記事作成のかた、弁護士の先生の発言を切り取りすぎじゃない?と思ったところ


86ページ、キュレーションサイト運営(たとえばLINE社)への請求に関する記載で、こちら(被害者側)はまず発信者情報開示請求をせよと読めるところ。

このあたりは、すごく気になります。

 


まず被害者からは、

  • キュレーションサイト運営へ該当記事を消してくれ
  • キュレーションサイト運営へ損害賠償をしてくれ


この少なくとも2つの請求がありえて、

この2つへの対応は、また別だと思ってます。

該当記事の削除の判断は、キュレーションサイト運営がすることであって、被害者側からすると発信者情報(開示請求)はいりませんから。

よくよく考えると損害賠償なんてのはいらないから、とにかくパクリ記事を削除してくれという要望もありえますよね。

そして損害賠償をしてくれという請求でも、キュレーションメディア運営側がいやいや該当の記事をつくった人だけが悪いのですよといえるかどうかが問題となるのであってーというですね。

ちょっともやもやが残ります。

 

結局、裁判をせずにキュレーションサイト運営側は、お金を払ってくれるのか?


今、実際に裁判をせずに損害賠償がとれているのか(キュレーションメディア運営からお金が払われているか)どうか?です。

とくに、アマチュアカメラマンさんに対してです。

これについては、LINE社はアマチュアもプロも全部ひっくるめて任意では支払わないということを貫いていらっしゃるようですが、他のキュレーションサイトはどうなのか?

情報提供をお願いしたいです。

実際には、どのくらい面倒なのか?

また、損害賠償請求という枠組みなので、「損害」があるといえるのか?は向こうから指摘されてもおかしくありません。

http://www.soumu.go.jp/main_content/000418070.pdf

これをコピペして、
下のリンクのページURLというところにいれてみてください。

詳細検索 |国立国会図書館インターネット資料収集保存事業画面

コレクションを入力して下さいとなりますが、「国の機関」でオッケーです。

損害賠償請求という枠組みについて、p19をごらんください。

よろしければ、ぜひ情報提供をお願い致します。