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土地の寄付はできるのか?というハナシです。田舎の不動産を相続した方へ。

田舎の実家の土地・建物の処分方法としての寄付のイメージ写真

 

最近、町に土地を寄付したい、というご相談をうけることが多くあります。
ただ、なかなか寄付は受付けてもらえないようです。

 

この記事は、田舎の実家(たとえば南関町などです)に相続した土地・建物をもっておられる都市部に住まわれているお子さん(相続人)が、その相続した土地・建物の処分をどうしよう?と考えておられるという状況を考えています。

 

そして、どちらかというと、実家(南関町)にある相続した土地・建物、いらない!どうしたらいい?というご相談を想定しています。固定資産税の支払いや、またその他の管理コストが発生しますからね。

 

 

隣の土地所有者に買い受けをご相談してみる。

 

相続した土地建物等の処分を考えた場合、一番てっとりばやいのは、このパターンかと思います。買い受けのご相談というよりも、もらっていただけませんか?ぐらいの勢いのハナシになるかも知れませんけども。先祖代々の土地である、もしくは、土地の資産価値と比較して割に合わない金額を提示されたとお考えになるならば、その場合は売らなければいいのです。信頼できる「町の不動産屋さん」(南関町、地元密着型の現地の不動産屋さんです)にご相談できれば、なお、いいかもしれません。

 

相続した不動産の処分には、まずは隣の土地の所有者にお声掛けしてみるのが一番かもしれませんということを説明しているマンガ

田舎の土地はなかなか買い手が見つかりませんよ!という

 

またその他にも、南関町では、町が、空き家バンク制度というものを実施しています。それぞれの町での同様の制度もお調べになってみてください。

空き家バンク制度のご案内 / 南関町

南関町の空き家バンク制度は、町が、ホームページ上で、物件の紹介をしてくれる!というものです。

その後、ホームページをみて「いいね!」と思われた方が、町に連絡を取られたあとの実際の売買契約は、①南関町の不動産仲介業者をとおすパターンと、②直接に売主買主とで契約をするパターンとがあるようですね。①②両方ともに成約例ありますよ~と町のホームページにうたってありますね。

 

相続した土地・建物を処分するための下準備とは?

 

まずは、今、生きておられる方の名義にする、ということです。相続登記。これは司法書士の業務ということになります。

また、建物の登記が現状とあっていない(リフォームしたけど、登記簿上は「草葺」になっている等)さらには、そもそも建物の登記ない!(昔は、融資をうけられずに建てられた、ということです。また、隣接する小屋に登記がないことはよくあります)これは、買受人が融資を受けて買うということになる場合には、問題となってまいります。これは銀行的に。これを訂正する登記は、土地家屋調査士の先生のお仕事となります。

 

そもそも相続の放棄ってことはできないのか?

 

今、いらない!処分したい!ということを考えております。

このときに考えうる方法として、相続放棄という制度は、一応ある、と言えます。

 

独立した記事にしております。

まずは、土地はいらない!お金はもらう!ってことはできませんよ!ということを説明しているエントリです。

 

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相続放棄をどのような場面で使うのか? (狙っている効果が発生するのか?そもそもできるのか?)については、専門家の相談などを経て、ご検討なさることをオススメします。

 

基本は、町は土地の寄付を受け付けてくれません。

 

次に相続した土地・建物の処分方法としての寄付を考えてみます。

まず、町に寄付する、これは基本的には受け付けてもらえないです。昔はもっとお手軽に寄付を受け付けてもらえたらしいのですけど。その理由を想像すると、税収、固定資産税が減ってしまうからだと思われます。

 

土地の寄付の受け入れ先としての認可地縁団体

 

そこで土地の寄付の受け入れ先として、 認可地縁団体が考えられます。

 

認可地縁団体というものは、「地区の寄り集まり」みたいなものを想像してください。定款あって、会計さんがいて、毎年いくらか徴収して、道つくりの草刈りやって、お祭りして、という感じの「地区の寄り集まり」。その地区の寄り集まりに対して、例えば公民館の敷地として、うちの土地を寄付しよう!という感じです。

 

ただ、この場合、予想外の税金がかかってくることがありますよ!注意してくださいというハナシはあります。

 

予想外の税金

 

公益法人等に財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税の特例のあらまし|譲渡所得税関係|国税庁

次は、上記リンクの最初の一文です。

 

「個人が、土地、建物などの資産を法人に寄附した場合には、これらの資産は寄附時の時価で譲渡があったものとみなされ、これらの資産の取得時から寄附時までの値上がり益に対して所得税が課税されます(所得税法第59条第1項第1号)。」

 

なんとなくざっくり読みますと、個人が法人に不動産をただでやったら、やった方にも税金発生しますよ!ということです。所得(もうけ)は発生していないのに所得税がかかるんですね。税理士の先生からすると、普通のことなんでしょうけど、不思議と言えば不思議です。

 

無理やりその趣旨を想像すると、社長個人が不動産持ってて、それを会社名義にしようとするとするときには、そのときはお金が動いてなくても、それは「贈与」じゃなくて実質「売買」と見らんとイカンでしょ!ということなんでしょうか?全く法人に関係ない個人が法人に寄付するときにはヘンな感じになりますが、やっぱり社長個人が不動産もってるパターンに確実に網をかけたい、みたいなことなんでしょうか。

 

 

そして上記リンクの第2文です。

 

「ただし、これらの資産を公益法人等に寄附した場合において、その寄附が教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与することなど一定の要件を満たすものとして国税庁長官の承認を受けたときは、この所得税について非課税とする制度が設けられています(租税特別措置法第40条)。」

 

公益法人等に寄付するときは、一定の要件満たしたら非課税になりますよ、と書いてあります。

 

この公益法人等に、認可地縁団体も含まれますよ(ただ、非課税となるにはいろいろ要件を満たしてくださいね)ということが以下のリンクに書いてあります。

 

措置法第40条第1項関係|譲渡・山林所得関係目次|国税庁

 

まとめ

 

まとめると、 不動産の取引の際には(特に法人が関わるときは)、税理士の先生に相談をなさることが肝要かと思います、ということでした。

 

あとリンクの法令上では、「寄附」という文言が使用されていますが、「寄付」という文言を使用しています。

 

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