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銀行で亡父の預貯金をおろす手続きに必要な戸籍を考えてみる【2パターンあり】

 

【結論】今回お話ししたいことは、相続財産(遺産)を持っていた方(被相続人)の配偶者が先に亡くなっている場合は、その配偶者の出生から婚姻までの戸籍は不要です、ということです。

 

 

銀行での相続手続きは、めんどくさいです。どの戸籍まで必要か?

 

相続関係図

 

今回、状況を限定しています。

お父様、お母様が共にお亡くなりになっている場合の相続の手続きです。そしてご本人が子である場合の話です。今回、亡父の相続について、ご説明いたしますが、亡母の相続についても同じくお考えになっていただいて大丈夫です。

  

【結論】【今回お話ししたいこと】 財産を持っていた方の配偶者が先に亡くなっている場合は、その配偶者の出生から婚姻までの戸籍は不要です。

相続関係図(配偶者先死亡)

まず、結論は、財産を持っていた方の配偶者が先にお亡くなりになっている場合が、取得すべき戸籍が少ない!というものです。

 

  • 亡父(財産を持っていた人)の出生から死亡までの戸籍
  • 亡母の出生から婚姻までの戸籍は不要
  • 自分の戸籍
  • 兄弟姉妹の戸籍

 

これは、父が亡くなったときの相続人として、そのとき母は、相続人ではない(先に亡くなっているため)ということが、関係してまいります。

 

これとは逆の事案(配偶者が後に亡くなった場合)

 

相続関係図(配偶者後死亡)

現在では、両親ともにお亡くなりになっていますが、亡母が後に亡くなった場合では、

 

  • 亡父(財産を持っていた人)の出生から死亡までの戸籍
  • 亡母の出生から婚姻までの戸籍が、必要
  • 自分の戸籍
  • 兄弟姉妹の戸籍

 

となります。ひとまずはここまで結論のみです。

この知識が攻略の鍵となる、RPG相続登記申請というゲームがあります。

まずは先に、この結論となる理由を以下御覧ください 。

 

配偶者の死亡の先後によって取扱が異なるその理由

 

 

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理由は、財産の承継を今回考えている①の相続について、亡母も相続人となるからです。

 

そのことにより、

②の相続について(①の相続についての亡母の相続分について)

自分からみると、異父兄弟(姉妹)がいるかいないかを確定させるため、

亡母の出生から婚姻までの戸籍が必要となります。

 

 

まとめ

 

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配偶者が先に亡くなっている場合、

この場合、自分からみての異父兄弟(姉妹)は、亡父の相続人ではありません。

 

このようにみると、なんだか不思議に思えますが、

  • 亡父と異父兄弟(姉妹)の間には親子関係はない
  • 亡母の先死亡は、代襲相続の原因とはならない

ということになります。

 

 

民法第887条第2項本文  被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる

 

 

 今日は、これまでっ。