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自分の農地(200㎡未満)に農業用倉庫を建てる場合は、農地法4条許可は不要です。の続き。

 

mm-nankanoffice.hatenablog.com

 

この記事に対して、「4条『許可』は不要ですけど、その代りに『届出』が必要となるんじゃなかったでしたっけ?」という主旨のコメントをいただきました。痛いところをつかれた!!と思いながら、おっしゃるとおりです、とレスを返しています。そして実際にご依頼、ご相談があった場合には、届出しましょう!!とオススメするかと思うのですが・・・

 

ただこれ、ホントにいるのかな?と ちょっと 思ってます。

 

以下、私の条文解釈なので、そもそもの間違いあれば、ご指摘ください。

 

たしかに様々の市役所のHPを見ると、農地法施行規則第32条第1号の『届出』の書式雛型が掲載されています。自分の農地(200㎡未満)に農業用倉庫を建てる場合は、(ちょっと大変な)農地法4条の許可申請までは不要だけども、(いくぶん簡略化された)農地法施行規則第32条第1号の届出は、必要なのかな?と一瞬思ってしまうのですが、

 

農地法施行規則第32条は、4条『許可』がいらないパターンが列挙してありますが、『届出』がいるとは書いてないんです。

 

じゃあ、同じく『許可』はいらないけど『届出』はいるよっていうパターンは、どういう規定振りになっているかというと(例としては、相続で農地を取得した場合です。3条許可はいらないけど、届出はしてくださいということになってます

 

(農地又は採草放牧地についての権利取得の届出)
第三条の三  農地又は採草放牧地について第三条第一項本文に掲げる権利を取得した者は、同項の許可を受けてこれらの権利を取得した場合、同項各号(第十二号及び第十六号を除く。)のいずれかに該当する場合その他農林水産省令で定める場合を除き、遅滞なく、農林水産省令で定めるところにより、その農地又は採草放牧地の存する市町村の農業委員会にその旨を届け出なければならない
 
 
これは、まだ分かります。ちゃんと法律(農地法)で、決められています。この条文を根拠にして、相続で農地を取得した場合には、3条許可はいらないけど、届出はしてください、というのはまだ分かるのですが、自分の土地(200㎡未満)に農業用倉庫を建てるときに届出がいるっていう根拠にこの条文使えるのかな???と。
 
 
全く違う根拠条文があったりしたら、すごく恥ずかしいのですが、勢いで書きました。