記事訂正の履歴
【平成28年1月30日】記事内容と、条文の対応関係について、訂正を施しました。
【平成30年8月18日】農地法第4条の例外規定である農地法施行規則の条文について、32条1項から29条1項に訂正しています。
今回のこの記事でお伝えしたいことをまず書きます。
- 自分の農地に農業用倉庫を建てる
- 200㎡未満・・・農地法4条許可は不要
- 200㎡以上・・・農地法4条許可は必要
- 他人の農地を取得して農業用倉庫を建てる
- 広さ関係なく・・・農地法5条許可は必要
以下、内容について解説していきたいと思います。
- 自分の農地に農業用倉庫を建てる、ということをお考えになったときに
- 他人の農地を取得して、そこに農業用倉庫を建てる場合は?
- 自分の農地(200㎡未満)に農業用倉庫を建てる場合は、農地法4条許可は不要です、の根拠条文です。
- 他人の農地を取得して農業用倉庫を建てる場合は、農地法5条許可は必要です、の根拠条文です。
- まとめ
自分の農地に農業用倉庫を建てる、ということをお考えになったときに
トラクターなどの農業用機械を農地のすぐ近くに置いておけたらいいな!いっそ農地に小さな農業用倉庫を建てようかとお考えになったときに、まずパッとこういう発想になられるかどうかというところなのですが、
農地を農地以外の用途に使おう!とするときには、もよりの役場のなんかしらの許可がいるだろうな~
原則としては、この発想は正しいのです。「農地法」という法律があり、農地を守るという趣旨から、農地を農業以外の用途に使うことに対して、許可制にするという縛りをかけています。
ただこれにも例外もいろいろありまして、例外の一つとして、タイトルのとおり、自分の農地(200㎡未満)に農業用倉庫を建てる場合は、農地法の許可は不要!ということになります。
これは自分の農地に農業用倉庫を建てる場合のハナシです。
他人の農地を取得して、そこに農業用倉庫を建てる場合は?
これに対して、他人の農地を取得して(「借りて」を含みます)、そこに農業用倉庫を建てる場合は、農地法の許可は、通常通り必要です。
まとめると
- 自分の農地に農業用倉庫を建てる
- 200㎡未満・・・農地法4条許可は不要
- 200㎡以上・・・農地法4条許可は必要
- 他人の農地を取得して農業用倉庫を建てる
- 広さ関係なく・・・農地法5条許可は必要
となります。原則としては、必要なのですが……とおぼえていただくとよいかもです。
農地法の4条と5条は、ほぼ一緒です。自分のものか?他人から取得してなのか?という違いがあるだけです。「転用」の許可をもとめるというくくりでは一緒とお考えいただいて大丈夫です。ですので、許可申請のさいの必要書類もほぼ一緒となります。
自分の農地(200㎡未満)に農業用倉庫を建てる場合は、農地法4条許可は不要です、の根拠条文です。
農地法施行規則第29条第1号(農地法4条の例外)に、自分の農地(200㎡未満)に農業用倉庫を建てる場合は、農地法4条許可は不要です、と書いてあります。
他人の農地を取得して農業用倉庫を建てる場合は、農地法5条許可は必要です、の根拠条文です。
農地法施行規則第53条(農地法5条の例外)には、他人の農地(200㎡未満)を取得して農業用倉庫を建てる場合は、農地法5条許可は不要です、とは書いてありません。
まとめ
農地法3条の許可は、農地を農地のまま移転するとき
農地法4条の許可は、自分の農地を「転用」するとき
農地法5条の許可は、農地の「転用」と「移転(貸す借りるを含む)」の合体パターンです。
例外のパターンは、いろいろあります。
例外の一つとして
自分の農地(200㎡未満)に農業用倉庫を建てる場合は、農地法4条の許可は不要!というものがありますよ。
自分のための覚書でした。
今日は、ここまでっ。
オススメです。
農林水産省のHPです。更新日は、平成28年4月28日です。
農林水産省/農業経営支援策活用ガイド~経営の発展に役立つ支援策を準備しています!
上記リンクのもう一つ上の階層の記事です。これも農林水産省のHPです。