熊本の司法書士・行政書士まつむら・まつなが事務所です 2

熊本の司法書士・行政書士まつむら・まつなが事務所です 1(https://mm-nankanoffice1.com/)も宜しくお願いします!

遺言によって保険の受取人の変更ができます。ただし、注意点もありますよ!

桜の写真

Instagram

Instagram始めました。

フォローを宜しくお願いします (^^)

今日の雨で、だいぶ散ってしまいましたね。

 

さて、私は、損保ジャパン日本興亜ひまわり生命 さんの回し者ではありません。

ただ、HPが分かりやすかったので、ご紹介します。

 

www.himawari-life.co.jp

 

遺言によってできること

 

遺言によってできることは、限定されています。

 

残されたご家族へのお気持ち「ありがとう」や

もう少し踏み込んで「兄弟仲良く暮らしてほしい」

ということも書いていいです。

書いてよいですし、どちらかというと書いていただきたいですが

それによって「兄弟仲良く暮らさなきゃいけなくなるか?」というと

そんなことはありません。

遺言によってできる(実現できる)ことは限定されています。

 

そんな中、保険の受取人の変更は、できるという情報でした。

 

ただし、気をつけなきゃいけないこともあるよ、ということが

上記のリンクに書いてあります。

 

www.mm-nankanoffice.com



こちらも登録しています。よろしければポチポチッとお願いします! 


人気ブログランキングへ

ブログランキング・にほんブログ村へ
にほんブログ村