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いきなり発信者情報開示請求じゃないでしょ!とわたしは思います

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わたしもゲットしました。

話題のアサヒカメラ2017年2月号。

アサヒカメラ 2017年 02 月号 [雑誌]

アサヒカメラ 2017年 02 月号 [雑誌]

 

 

どのくらい話題かというと、2017年2月号なのに、Amazonでは古本が定価より高くなってる!という感じです。

定価で買うことができて、ライ麦畑もおいてないような熊本の田舎の本屋さんのありがたみを初めて感じました。

このアサヒカメラ2017年2月号が話題となっている理由として、[緊急企画]写真を無断使用する”泥棒”を追い込むための損害賠償&削除要請マニュアルの企画記事があるのではないかと思います。

わたしのパートナーは、鉄道が好きなので、鉄道写真の深淵にくいついていましたけど。

すばらしい特集記事だと思ったのですが、ちょっと気になる点もあったので指摘したいと思います。

 

弁護士の先生、わりと思い切った発言をなさっているなと感じたところ


85ページなのですが、有賀さんのケースでのLINE社の当初の対応をこれ自体問題ないとおっしゃっているように読める発言をなさっているところ、です。

www.photo-yatra.tokyo


わたしは、まずはここからが争点だと思っています。

心情的にこれはヒドイ!という話ではなくて、LINE社は本当にわからないといえるのか?という点です。

結局ここが論点となって、この点について、今回の特集記事ではIT(WEB?SEO?)の専門家からの指摘がなかった点が不満が残る点ではあります。

 

該当記事作成のかた、弁護士の先生の発言を切り取りすぎじゃない?と思ったところ


86ページ、キュレーションサイト運営(たとえばLINE社)への請求に関する記載で、こちら(被害者側)には発信者情報開示請求しかできないようにも読めるところ。

このあたりは、すごく気になります。

 

storialaw.jp


まず被害者からは、

キュレーションサイト運営へ該当記事を消してくれ
キュレーションサイト運営へ損害賠償をしてくれ

この少なくとも2つの請求がありえて、

この2つへの対応は、また別だと思ってます。

該当記事の削除の判断は、キュレーションサイト運営がすることであって、被害者側からすると発信者情報(開示請求)はいりませんから。

そしてキュレーションサイト運営へ損害賠償をしてくれという請求でも、いやいや該当の記事をつくった人だけが悪いのですよとLINE社側がいえるかどうかが問題となるのであってーというですね。

ちょっともやもやが残ります。

 

弁護士の先生の発言でありがたかったところ


86ページで司法書士の仕事について言及していただいたところです。ただ、司法書士の代理権に関するご理解はちょっと・・・と思いました。

 

さいごに


Amazonのコメント欄にもすごく納得のいくコメントがありました。ぜひご参照下さい。

 

アサヒカメラ 2017年 02 月号 [雑誌]

アサヒカメラ 2017年 02 月号 [雑誌]