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田舎の農地を農地のまま処分するには、原則として農地法3条の許可が必要です。

 

アイキャッチ画像(農地を農地のまま処分する場合の農地法第3条許可についてのブログ記事)

 

 

田舎の農地を処分することをお考えになっているという状況を想定しています。

一番手っ取り早いというか売却の可能性があるパターンは、隣地の所有者に「買ってくれませんか?」とお願いすることなのだと思います。

ただし、隣地の所有者が農業者でない場合はちょっと難しくなります。

ここで何を言っているかといいますと、農地を農地のまま移転するには、原則として、農地法第3条の許可が必要であり、その農地法第3条の許可は、譲受人が農業者であるかどうかをチェックする・・・ということです。

農地を譲り受ける側が農業者じゃないと、農地が荒れていくよね!ということです。

 

そもそも農地の名義変更は・・・

 

そもそも農地の名義変更には、大きく分けて2つのパターンがあります。

 

農地を農地のまま移転するパターンと

農地を転用して移転するパターンです。

 

今回、ご説明するのは、上の農地を農地のまま移転する際の許可のハナシです。

農地を農地のまま名義変更するには、役場に申請する、農地法3条の許可が必要となります。

(これにも例外はあります。例えば相続や時効取得などです。)

 

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初登場のにゃんこ所長です。

 

農地法第3条の許可基準

 

以下の引用は、那須町公式ホームページからです。非常にきれいにまとめてあります。農地法の目的から農地法3条の規定を捉えられています。

 

〇許可するにあたっての判断基準


 農地の売買又は貸借等によりその権利を取得するためには農地法第3条に基づく許可を受けなければなりませんが、許可を受けるためには、次の要件すべてを満たす必要があります。
 農業委員会では、この基準に基づき許可又は不許可を判断しますので、要件を満たしていない場合は、不許可となりますので、許可申請の際には十分ご注意して下さい。

 (1)権利の設定、移転を行おうとする者又はその世帯員が、農業経営に供すべき農地の全てについて耕作していること。
 (2)権利の設定、移転を行おうとする者又はその世帯員が、農業経営に必要な農作業に常時従事していること。
 (3)権利取得後の経営面積が下限面積(那須町では原則30アール)以上あること。
 (4)権利の設定、移転を行おうとする者又はその世帯員の農業経営の状況、住所地から取得しようとする農地までの距離等からみて、当該農地を効率的に利用すると認められること。

 

出典:農地法第3条許可申請(農地を農地として売買・交換するには) - 那須町公式ホームページ

 

農地法第3条の許可基準に対する解説

 

ポイントは、買受人(もらう人、借りる人も含む)はどういう人でならないといけないか?という基準となっている、ということです。

 

(3)は、南関町も同様(30アール以上農業経営にていないといけない!)となっています。最低このくらいの経営面積がないと農業者とは言えないだろう!ということです。

(4)についても 、農業者として、ちゃんと土地を管理していくか?という発想からは、でてきておかしくない縛りだと思われます。

 

(1)と(2)にでてくる世帯員なのですが、これは農地法第2条に規定があります。

 

農地法

(定義)

第二条 この法律で「農地」とは、耕作の目的に供される土地をいい、「採草放牧地」とは、農地以外の土地で、主として耕作又は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧の目的に供されるものをいう。

2  この法律で「世帯員等」とは、住居及び生計を一にする親族(次に掲げる事由により一時的に住居又は生計を異にしている親族を含む。)並びに当該親族の行う耕作又は養畜の事業に従事するその他の二親等内の親族をいう。

一疾病又は負傷による療養

二就学

三公選による公職への就任

四その他農林水産省令で定める事由

 

 

農地法の解釈において、「世帯員」というコトバは大事になっていくるのですが、ここでは通常の世帯と言うコトバよりちょっと広いです。住居が一緒じゃない人でも農業を一緒にするなら2親等までは、世帯員です。

 

まとめ

 

いったん、まとめますと、

田舎の農地を処分したい!と思った場合、買う側(もらう側かりる側)に縛りがあり、誰でも買える(もらえる、借りれる)訳ではないんです!ということです。

ここは田舎の農地を処分したい売主さんも理解していただきたいポイントです。

農業者じゃないといけませんよ!と。ただ、農業は、家族みんなでやることが多いから、世帯として(それも普通の世帯よりも広い概念として)農業を経営している世帯ですか?という形で判断することになってますよ!という。

世帯員というコトバを通常の意味よりも広げているのは、そうしないと買えない、農地が流通できないんですね!2世代で農家をなさっている(住まいは別々)という世帯が農地を買えなくなるとですねー。

 

ここまで押さえていただいた上で、次に農業者年金について書きます。

 

売主さんがいて、買主さんがいます。買主さんのご家族は、農業を営んでいます。このたび、世代交代をして息子さんが農業経営を引継ぎました。このときずっとかけてた農業者年金をもらえるのですが・・・という話を書こうと思います。