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アフィリエイターさんほか、Webでお仕事をしている方のための会社設立入門

アフィリエイターの方、その他Webディレクター、Webライターの方など、お会いしたまだお会いしていないWebのお仕事をなさっている全ての方にお送りします会社設立入門の記事です。いつもお世話になっていると感じているので、わたしも何かお返しができればというマインドで書こうと思います。

 

この記事でなにがわかるか?

 

会社設立時、会社設立後の立ち回り方がわかる、と思います。直接的な知識としては、2点、

  1. 会社は、難しくいうと権利義務の主体となれますので、会社が契約の当事者となったり、会社がなにか財産をもったりできます
  2. 会社は、個人の財産との分離機能があります

このことがなんとなくわかることにより、そもそも会社設立すべきなのかから、会社設立後の動き方などなど……がわかると思います。

 

 

1 会社は、権利義務の主体となれます

 

たとえば猫は、権利義務の主体となれません。ですので、飼い主たる自分がなくなった後に猫に財産を残したい方は、自然人もしくは会社に、猫のための財産を引き継いでもらわないといけません。

これに対して会社は、権利義務の主体となれますので、会社自体が財産をもつということができます。これは権利に関する話しですが、また会社は借りたお金を返さなければいけないというように義務の主体となることもできます。

 

2 会社つくることには、個人の財産との分離機能があります

 

【入門】会社法が定めていること: 会社法であそぼ。

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リンク先の「会社法であそぼ」のページは、現行会社法の成立過程において法務省民事局において立案担当をなさっていた葉玉匡美氏のブログです。現在は弁護士でいらっしゃいます。

民法上の組合と、会社との違いとして、会社の設立には、個人の財産からの分離機能があるということが説明されています。

2人で会社を設立しておけば、湯水金使さんの個人的なクラブ活動のツケの不払いで、会社財産を差し押さえされることはありません。

これは逆に、会社の借金によって、松真珠夫さんの個人の財産が差し押さえられることもないということも意味しています(ここは、合名・合資会社では違います。株式会社をイメージしておいてください。)。

ここまで、リンク先に書いてあります。表現は違うところもありますが、意味を変えないように注意したつもりです。内容ご確認ください。

 

ここまで読んでいただいてアレッ!?と思われたならば


株式会社においては、会社の借金によって、個人の財産が差し押さえられることはない、と書いています。

いや、会社が倒産して、個人名義の不動産をとられた社長さんを知っているぞ!という方もいらっしゃるかと思います。

これは、会社を設立されたからではありません。個人の財産を担保として提供する契約をなさったからです。

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ここでは契約が2つあります。銀行が会社にお金を貸す契約(銀行と会社の契約)。もう一つは、銀行が個人の財産の担保の提供をうける契約(銀行と個人の契約)です。

もう一度まとめますと
株式会社を設立することには、個人の財産と会社の財産を分離する機能があります。ですので、株式会社の設立をしただけなら、会社の借金によって個人の財産が差し押さえられることはありません。会社の設立とは別に、通常、銀行がお金を融資するとき、銀行は社長個人に対し、個人の財産を担保にだしてください、ということになりますよ、ということです。

会社の成長の最初期においては、銀行と会社のチカラ関係は、どうしても銀行(お金を貸すほう)が強いということになろうかと思います。ただ、どこかの段階でチカラ関係が逆転することがあります(お金借りてやるよ!といえる状況)。このときに、個人の財産の担保提供をはずしてくれという交渉はアリです。銀行は利息がありますので、そっちで儲けさせているだろう!という感じです。このあたりのリアルな交渉のあり方は、こちらの本に詳しいです。

99%の社長が知らない銀行とお金の話

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今回の知識をもとにお読みいただければ、より面白さも倍増するかと思います。

 

まとめ


会社を設立することを決めておられる方は、税務上一番有利になるタイミングなどは、税理士さんのブログ等でご確認ください。

今回は、会社を設立することによる法律上の効果について書いてみました。ここまで読んでいただくと、銀行からの融資を受ける必要がなく、また取引上の必要もない(取引相手から会社を設立してくれ、という状況は業種によってはありえます)場合、会社を設立しないという選択肢はありえます。

news.cardmics.com

すごく興味深く読みました。 サラッと5000万円の年収を例として出してあるのですが……。

この他、会社は登記をすることによって、成立します。司法書士は、この会社の登記を専権業務としています(オールマイティーに代理業務ができる弁護士さんを除く)。

司法書士としては書くべきではないのかもしれませんが、会社の設立は、すべて自己資金でなさるならば誰にも迷惑をかけるものではありません。時間がゆるすならば、会社の設立登記も自分でなさることも十分可能です。

 

type.jp

いつ読んでも元気が出る記事です。

本に書いてある書類を作るのも面倒くさいので、法務省のWebページから会社登記のテンプレートをダウンロードして、面倒くさいところは空欄で法務局に出しました。

ワロタ。実際これでもイケるんです。司法書士にはできませんが。法務局(登記所)で受け付けてもらえたならば、あとは補正対応でイケる!という流れがよくわかる体験談です(^^)
本文中、会社の設立登記は司法書士の専権なのですが……というところはありますが、そこはそれという感じです。勇気が大事なのです。

とりあえず、今日はこれまでっ。

追記
※本文中のマンガは、コミPo! というソフトを使用して作成しています。今日は、発表会から7周年!なのですね~!おめでとうございます!!!