平成28年12月19日最高裁の決定による修正あり。郵便局で「自分の相続分だけ定額郵便貯金おろしてください!」と言えるか?

平成28年12月19日追記 平成28年12月19日の最高裁の決定により、普通預金においても相続人全員の実印が必要になる旨の判例変更がありました。この点をふまえて加筆修正しております。 銀行の普通預金の相続手続きは、銀行側の取扱事務にのっとり、銀行指定の書類に代表相続人を決め、相続人全員の 署名と実印の押印と、戸籍…