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選択的夫婦別姓裁判に対するわたしのギモン


平成30年1月9日、サイボウズ社長の青野慶久氏が選択的夫婦別姓の裁判を提起なさいました。わたしも選択的夫婦別姓には賛成です!というか反対派の意見は論理的じゃないな~という感想をもっています(個人の感想です)。

yossense.com

上記のリンクから、わたしも青野氏がネット上でなさっている署名活動に署名しました! 

そして、以下は本筋とはあまり関係がない、わたしが知識不足でした~という告白なのですが、「民法上の氏」と「呼称上(戸籍法上)の氏」という概念があるということ、知りませんでした。まあ本筋ともほんの少しは関係あるので、お時間ありましたらおつきあいください。

まずは、こういう条文があります。民法第767条。離婚による復氏。

この条文は、司法書士ならば、ほぼすべてがその結論は即答できる条文です。

(離婚による復氏等)

第767条 婚姻によって氏を改めた夫又は妻は、協議上の離婚によって婚姻前の氏に復する。
2 前項の規定により婚姻前の氏に復した夫又は妻は、離婚の日から3箇月以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、離婚の際に称していた氏を称することができる。

 

  1. 夫も妻も婚姻によって氏を改めることができる。
  2. 婚姻によって氏を改めた夫又は妻は、離婚によって婚姻前の氏にもどる。(767条1項)
  3. 離婚によって婚姻前の氏にもどった夫又は妻は、離婚の日から3箇月以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、離婚の際に称していた氏(結婚していたときの氏)を称することができる。(767条2項)


結論は、みんな知ってます。ただこの767条2項の婚氏続称の場合に、「民法上の氏」と「呼称上(戸籍法上)の氏」がズレている状態になっているということは知らない弁護士、司法書士の先生は多いのじゃないかな?と思います。わたしだけ?ネットで検索すると、弁護士の小松先生も、この裁判例の勉強をするまでは知らなかったと書いておられます。 

 

選択的夫婦別姓裁判に対する質問があります!という感じです

「民法上の氏」と「呼称上(戸籍法上)の氏」という概念本当にいるのか?


よく読むと平成3年9月4日大阪高裁決定には、「民法上の氏」と「呼称上(戸籍法上)の氏」という言葉が出てくるのですが、平成26年10月2日東京高裁決定にはその言葉は出てきていませんよね。それでいて同じ結論を導いているので、「民法上の氏」と「呼称上(戸籍法上)の氏」という概念は実は不要なんじゃないか?というのが自分のギモンです……。

ですので今のところわたしの考えでいくならば、選択的夫婦別姓の規定は、戸籍法の改正じゃなくて民法の改正のほうが良い、となります。実現可能性ということでこちら(戸籍法の改正)を選択なさっているんですよね。それはそれで応援します!という感じです。

大幅に間違っていたら恥ずかしいですが、一応書きました。

news.yahoo.co.jp