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生活保護制度のイメージアップを図りたい!という記事です。

アイキャッチ画像(生活保護のイメージアップを図りたい!というブログ記事)

 

 

生活保護制度に対する私の基本的な考え方

 

現場では、絶対に必要な制度です。しかし、生活保護の制度自体が、あまりにもイメージが悪いので、本当に必要な方が受けようとしないという状況があります。これをまず変えたい、と思っています。マスコミも、この件に関しては政府もダメ!と思っています。

 

こんなことを考えてます、という過去記事です。いろいろなアイデアを募集しています。

 

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また、3回、生活保護に関する記事を書いております。サイドバーのカテゴリーから、よろしければご覧ください。 

 

今回は、連載第4回。生活保護費の使い道は制限できません!という記事です

 

生活保護費の使い道は、制限できません。その根拠となる判決をご紹介します。

平成16年 3月16日 最高裁第三小法廷 平11(行ツ)38号

中嶋学資保険訴訟とよばれる判決です。

 

具体的事情は、以下の通りです。生活保護の教育扶助は、義務教育まで出ます。高校入学には出ません。そこで、高校入学のために、生活扶助の保護費を学資保険として積立をされていました。いざ満期となったときに「それは収入じゃないですか?保護費を減額します!」ということになりました。裁判所はどのように判断したのでしょうか?

 

判決の抜粋です。また、読みやすくするために、勝手に、中黒点をつけたり、文字を太くしたりしています。

 

 生活保護法による保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件とし、その者の金銭又は物品で満たすことのできない不足分を補う程度において行われるものであり、最低限度の生活の需要を満たすのに十分であって、かつ、これを超えないものでなければならない(同法4条1項、8条)。また、保護の種類は、

  • 生活扶助、
  • 教育扶助、
  • 住宅扶助、
  • 医療扶助、
  • 出産扶助、
  • 生業扶助及び
  • 葬祭扶助

の7種類と定められており(同法11条1項)、各類型ごとに保護の行われる範囲が定められている。そうすると、保護金品又は被保護者の金銭若しくは物品を貯蓄等に充てることは本来同法の予定するところではないというべきである。

 

 しかし、保護は、

厚生大臣の定める基準により要保護者の需要を測定し、これを基として行われる(同法8条1項)のであり、

生活扶助は、

  • 原則として金銭給付により(同法31条1項)、
  • 1月分以内を限度として前渡しの方法により行われ(同条2項)、
  • 居宅において生活扶助を行う場合の保護金品は、世帯単位に計算し、世帯主又はこれに準ずる者に対して交付するものとされている(同条3項)。

このようにして給付される保護金品並びに被保護者の金銭及び物品(以下「保護金品等」という。)を要保護者の需要に完全に合致させることは、事柄の性質上困難であり、

同法は、世帯主等に当該世帯の家計の合理的な運営をゆだねているものと解するのが相当である。

そうすると、被保護者が保護金品等によって生活していく中で、支出の節約の努力(同法60条参照)等によって貯蓄等に回すことの可能な金員が生ずることも考えられないではなく、同法も、保護金品等を一定の期間内に使い切ることまでは要求していないものというべきである。同法4条1項、8条1項の各規定も、要保護者の保有するすべての資産等を最低限度の生活のために使い切った上でなければ保護が許されないとするものではない。

 

 このように考えると、生活保護法の趣旨目的にかなった目的と態様で保護金品等を原資としてされた貯蓄等は、収入認定の対象とすべき資産には当たらないというべきである。

 

判決について考えます(どこまで一般論化できるか?)

 

 生活保護法の趣旨目的にかなった目的と態様で保護金品等を原資としてされた貯蓄等は、OKだけど、それを使ったらダメとかないですよね?

 

生活保護法は(その趣旨は)、世帯主等に当該世帯の家計の合理的な運営をゆだねているのですよね?

 

生活保護法の趣旨である、生活再建のためにお金を使う事は、自由です。よそから文句言われることではありません(まつむらによる判決の一般論化)。

 

ここまでが前提情報です(ただ、判決の全文を紹介しておりませんし、私の解釈が間違っているとお考えの方は、ご連絡いただけると助かります)。

 

パソコン買って、ブログすることは?

 

これをずっと書きたかったのです。真面目に反貧困に取り組んでおられる先生方からは怒られるような気もするのですが、一応、書きます。

 

行政、もっというと政府は、「ブログ飯」を積極的に推進したら、生活保護費削減できるんじゃないですか?

 

少なくとも、現場の生活保護のケースワーカーの方は、「ブログ飯」をこそっと、生活保護受給者の方に教える、ということはやってもいいのかな?と。というか、スーパーブロガーのメソッドを買えばいいじゃない、行政は、と思ってます。行政のみなさん、「ブログ飯について」というか「ブログについて」ちょっと調べてみてください。

 

これは、もうどなたかが書かれていることですかね?

 

まとめ

 

もちろん全く、そういったことができない方(なんらかの障害をお持ちの方、またはお年を召した方)にまでおすすめすることではないです。

また、書いた内容が正しかったとして、逆に、多くの方に受け入れがたい内容になってもなあ、という思いもあります。イメージとしては、ブログなどは、まだまだ遊んでいるイメージが多くの方にあると思いますので。

あと、書くべきことですが、スルーしていることとして、ギャンブル、依存症、という書くべきテーマがございます。ここはまた次の記事で書きます。

今日は、これまでっ。