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マンガ古い抵当権を消すには(3)熊本の2つの司法書士事務所よりお送りします

 

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供託による古い抵当権(休眠担保権)の抹消は、債権者を関与させない!という点で「楽」です。

 

こちらで計算した額を「供託所」に「返済」すれば

 

抵当権が自動的に消えて(登記は自動的には消えません)

 

供託書でもらった書類をもって、登記所で登記を消す!

 

という流れになります(登記の時点でも、債権者を関与させなくて済みます!)。

 

休眠担保権の抹消で、供託の方法が取れない場合があるっ!

 

それは、抵当権者に相続人がいることが判明している場合ですっ!

 

抵当権者が亡くなっていて相続人がいるならば、ちゃんと連絡取れよ!ということです。

 

この場合は、原則に戻るという言い方が、適切かどうかという問題はありますが、原則に戻り、手続きに債権者(の相続人)の関与が必要になります。

 

任意に、みなさんがはんこを押してくださるならば(その人数で済むならば)はんこをいただくこともありますが、

 

債権者の相続人の数が多い場合、形式的な「裁判」を提起して、その判決書をもとに

 

抵当権を消すことになります。

 

古い抵当権を消すには・・・ゲーム化されております

 

www.freem.ne.jp

 

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マンガ 浦上英明氏のサイトです。

http://0962236516.daa.jp/sakura/

法律の知識を分かりやすく、伝えることをモットーとされています!E子たん先生!