古い抵当権(休眠担保権)は、例えば、債権額が100円として登記されている抵当権です。
昔は、お金の価値が高かったのですね。
これを現在のお金の価値に換算して、「返す」必要があるのか?というと、現在の価値に換算まではする必要はない!というのが、実務です。
また、この「返す」という手続きを「供託所」という機関に、「返す」ことでOK!にしよう(抵当権は、お金を返されたら、自動的に消えます。抵当権の登記までは、自動的に消えるわけではないのですが)
というのが、休眠担保権の抹消という手続きです。