Aさんがブログサイトを立ち上げました。
PVも増えて、サイトの広告収入も伸びていきました(広告収入は、Aに入る)。
そしてあるときAさんは、Bさんに「記事を書いてくれ。報酬は支払うよ」と頼みました。
Bさんが出稿してくれた記事は、よいできだったので、そのままAさんは自身のブログサイトに掲載しました。
ところがその当該記事は、実際にはCさんの記事のパクリ記事でした(Cさんが撮影した写真が無断転用されている)。
問題 BのCに対する不法行為責任は成立している(CはBにお金を払え!といえる)ことを前提に、Cは、Aに対して不法行為責任の追求はできるか?を論ぜよ
※特別法を考慮しないものとする
この問題ならば、ああ民法第715条をききたいのだな~となるかと思うのですが(司法書士あるいは弁護士の先生へ、ここまでは大丈夫でしょうか)
そして、民法第715条の要件をみたせば、Aは、Cに対する不法行為責任をおうというのが、今のわたしの理解です。
教科書的事例の図解です。
指揮監督の関係があるならば、雇用関係になくても適用ありです。
民法第715条の教科書的事例としては、従業員の事業中(帰宅途中)の交通事故です。このとき会社は不法行為責任をおうか?
民法第715条の根拠は、報償責任の原理です(人をつかって儲けているなら、その損失もかぶろう)。またおおもとの不法行為法の趣旨は、被害者保護といってよいと思います。
民法第715条は、指揮監督される者の不法行為責任が成立することを前提として、指揮監督する者もまた責任をおう場合が書いてあります
ただここから①ちょっと事例をかえて、②特別法を考慮すると、事情が変わってくるのだ「そうです」。
それは、
- Aがたちあげた「サイト」は、A自身は編集をおこなわず、不特定多数のBらが、記事を投稿することができる、いわゆるCGMというシステムである(AB間に指揮監督の関係はない。AからBへの報酬の支払いはあり、なし両方のパターンがある)
- プロバイダ責任制限法
このとき、CGMだから(編集をしていないから)プロバイダ責任制限法により、AはCに対する責任をおわないのだ「そうです」。
インターネットユーザー個人の責任は追及できても、運営母体は責任を負わない。そういった法律になっている。
出典:下記リンク参照
ん?そうなのかな?と。直感的にそれではあまりにも、被害者保護がはかれないのでは?と思ってしまったのです。
そこで少し調べながら、自分の考えをまとめていこうと思います。
この責任追及の裁判を提起しようとなさる場合は、是非お近くの司法書士あるいは弁護士の先生にご相談下さい。
どちらかというと、そのパクリサイトの実情をお集めいただくことが、大事なのかな(法律構成と事実の把握にはレヴェルの違いがあります)と思います。
わたしの考え方とは違う考え方の紹介
民事の損害賠償責任(原コンテンツ作成者に、お金を払わなければならないか)に限定してみてみますと、ここでの主張は以下のとおりとなるかと思います。
- NAVERまとめは、CGMである
- CGMであるならば、「プロバイダ責任制限法」により、個別ライター(まとめ作成者)による著作権侵害についての損害賠償責任は原則おわない
- よってNAVERまとめ(の運営会社)は、著作権侵害についての損害賠償責任は原則おわない
- なお、個別ライター(まとめ作成者)の個人情報を開示する義務については、現在の対応で法律上問題ない(倫理上の問題はあるにしても)
雑なまとめかたをしてすみません。こんなことは言っていないということであれば、訂正をいたします。
上記の考え方は、わたしの考え方とは違うのですが、なぜ違うのか考えてみます。長くなるので、別記事にします。
平成29年2月5日追記
NAVERまとめについての記事をまとめてみました。