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萌え絵・キズナアイをゾーニングする法律をつくりやすくするためには

自民党案に憲法改正すると、萌え絵・キズナアイをゾーニングする法律がつくりやすくなりますね

わたしの理解ではこうなりますけども……。

反対のことをおっしゃっている方がネット上にはいらっしゃるので書いております。

結局のところ、これはどちらかが間違っている話になりますので、このあとの他の方の議論をみて考えるということでよろしいかと思います。

今の日本国憲法の下では


自分のブログからの引用です。

今の日本国憲法の下では萌え絵・キズナアイをゾーニング(発表の時や場所を制限)する法律の成立」 は、まず100%無理!

です。

「法律の成立」は、国と私人の関係です。法律は、私人を制限します。

今の日本国憲法の下では、萌え絵・キズナアイをゾーニング(発表の時や場所を制限)する法律の成立」 がまず100%無理である理由は、ざっくりいうと、人権としての「表現の自由」があるからです。

https://www.mm-nankanoffice2.com/entry/2018/10/20/004746

 

国が、法律でもって萌え絵・キズナアイをゾーニング(発表の時や場所を制限)しようとするとき

国がその法律をつくることが、萌え絵・キズナアイを発表しようとする人の表現の自由の制約(許される)にあたるか、侵害(許されない)にあたるかという話になるのですが

そのゾーニング法案をつくることが許されるには、他の方の人権に配慮しましたという言い訳が必要なんです。

「表現の自由という人権」と、「他の方のほにゃららの人権」とをほにゃららして、いろいろ難しい議論(公共の福祉とか二重の基準とか)があるのですが、ここはみなさんにおまかせして

結論としては、今の日本国憲法の下では萌え絵・キズナアイをゾーニング(発表の時や場所を制限)する法律の成立」 は、まず100%無理!

となる

とわたしは理解しております。

これが自民党案に憲法改正になると

www.samizdat1917.com

日本国憲法の13条と、自民党改憲案の13条が比較されているブログ記事ですね。

わたしよりも深く検討されているのです。

今回のわたしの指摘は、「公共の福祉」が、「公益及び公の秩序」にすり替わっているよ!というところだけです。

しかし、ただこれだけで、萌え絵・キズナアイをゾーニングする法律がつくりやすくなります。

日本国憲法の下では、ゾーニング法案をつくるには、他の方の人権に配慮しましたという言い訳が必要だったのですが

自民党改憲案では、公益及び公の秩序に配慮しましたという言い訳で、ゾーニング法案をつくることができます。

こちらのほうがよりゆるいんです。国の縛り方が。

いろんなもんが公益及び公の秩序にはいり、それが表現の自由に優先するっていいやすいのです。

これがわたしの理解なんですけど、どうでしょうか???

日本国憲法のほうが、萌え絵・キズナアイをゾーニングする法律がつくりにくいですね


難しいことはわかりませんが、わたしは、この点だけでも日本国憲法のほうがいいと思うなあ~。

 

【追記】自民党案への批判(この記事)に対する根本的な指摘がありました

あああ(納得しました)。

そうなのですね。

このあたりのことは、少し古い記事ですが、こちらにありますね。

hbol.jp

大批判が加えられるべき(と少なくともわたしは思う)平成24年版自民党改憲草案、ですらないものが出てくると。ますますダメじゃんとしかならないのです。