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キズナアイの件でフェミがどうのこうのと騒いでいらっしゃった表現の自由戦士各位は、さぞや……

キズナアイの件でフェミがどうのこうのと騒いでいらっしゃった表現の自由戦士各位は、さぞや岡口裁判官への言論弾圧にいきり立っておられるのだろうと拝察します…

社会学者の千田有紀氏による下記リンク記事に対し、「キズナアイ表現の自由を守れ」という方々(表現の自由戦士と呼びます)から500を超えるブックマークコメントが寄せられています。

news.yahoo.co.jp

ブックマークコメントの中に、「表現の自由」という観点から筆者の千田氏を批判している方がみられます(そもそも千田氏個人への罵詈雑言も多く、それもわたしがこの記事を書こうと思った理由ではあります)。

ただ、そこで用いられる「表現の自由」というコトバは、誤用なんですよね。

また、表現の自由戦士は、たぶんキョトンとなさっているのではないかと。「キズナアイと岡口裁判官、関係ありますか?」

これは現職の裁判官が、自身の関与していない裁判の記事をツイート(インターネットへの投稿)したことが「品位を辱める行状」にあたるとして戒告処分をうけた事案です。

こちらは思いっきり「表現の自由」の話です。表現行為であるツイートに対し、不利益処分を科するものですから。

ここで、よく(あえて?)誤用される「表現の自由」というコトバに焦点をあてて、問題点を整理してみたいと思います。

そもそも 私人(フェミニスト) VS 私人(表現の自由戦士)の論戦で、一方だけが表現の自由という言葉を使えるのおかしくないですか?


別の言い方をすると、表現の自由」という言葉を使う場面は、第一義的には、国 VS 私人の場面ですよ、と考えておけば良い ということです。

これは、私人であるフェミニストによる「萌え絵・キズナアイゾーニング(発表の時と場所を制限)するべき」という表現もそれはそれで守られるべきでしょということです。

フェミニストによる表現に強制力はないのですよ表現の自由戦士のみなさま

というかそもそも、フェミニストによる「萌え絵・キズナアイゾーニング(発表の時と場所を制限)するべき」という表現に強制力はないじゃないですか。

そんなに反発する必要はないんですよ、そもそも。

フェミニストによる表現をのさばらせておくと、マズイ事態になるかもしれない!と表現の自由戦士のみなさまが考えたとしても……

いや、そのような表現をのさばらせておくと、本当に規制する法律ができるかもしれない!とお考えの方もいらっしゃるかと思いますが、ご安心ください。

今の日本国憲法の下では萌え絵・キズナアイゾーニング(発表の時や場所を制限)する法律の成立」 は、まず100%無理!です。

「法律の成立」は、国と私人の関係です。法律は、私人を制限します。

今の日本国憲法の下では、萌え絵・キズナアイゾーニング(発表の時や場所を制限)する法律の成立」 がまず100%無理である理由は、ざっくりいうと人権としての「表現の自由」があるからです。

成立が無理といっても、国会議員にフェミニスト側の数が多くなったら、成立してしまうじゃねーかという懸念もあるかもしれませんが、それでも大丈夫なのです。この法律は憲法違反だからです。

ただそのことがイコール「萌え絵・キズナアイゾーニング(発表の時と場所を制限)するべき」という表現が禁止されるわけじゃない ということを書いておきます。これをなんと言いかえたら、わかりやすいのか?人権としての「表現の自由」は、国を縛ります(ここでは、そんな法律をつくれませんという意味で)。しかし、私人を縛りません。今のところこのような表現にしておきます。

今回、書きたかったことは、わたしは、今の日本国憲法の下では萌え絵やキズナアイゾーニング(発表の時や場所を制限)する法律の成立」 は、憲法違反だと思っているが、それとは矛盾なく、少なくともラノベの萌え絵はもうちょっとゾーニングされてもいいんじゃない?と思っているということです。

表現の自由戦士各位、岡口裁判官への言論弾圧も同じように考えることができます!

news.yahoo.co.jp

わたしたちはまず、これこそが 国 VS 私人 という場面だなあ~という理解でまずはよろしいかと思います。

裁判官が私人なのか?と一瞬お考えになった方はするどいと思います。そこからさらに、公務員が私人として表現の自由を享受できることを確認した猿払事件を思い出した方はさらにすごいです。

弁護士さんの多くは、裁判所による岡口裁判官への処分を批判なさることと思います。

今の日本国憲法の下では今回の事案での岡口裁判官への「裁判所による懲戒処分」 は、まず100%無理!

とお考えになる方が多数だと思います。わたしもそう思っています。内容的にもそうだし、手続き的にもダメ!というですね。

こちらは岡口裁判官が自らが受けた戒告処分という具体例を用いて最高裁を批判するというかなり類書がない本です。精緻な検討を平易な文章で書かれています。

岡口 基一 (著) 出版社: 岩波書店 発行日:2019/3/28

近年最高裁は、その判決・決定において、個人の権利自由よりも、それを制約する法律制度、国家行為の必要性・合理性に重きを置くようになっています。

また、わたしは、あいちトリエンナーレの事例は「行政」による「表現の自由」の侵害と考えています。

個人の権利自由は、とても大事なものです。

ここでなにか矛盾するように感じられますか?

わたしはキズナアイの問題では、「性的役割分担を強化、再生産するな!というフェミニズムにもとづく考え方に賛成しているからですね。

ここで問題となっているのは、「表現の自由」ではないんです。

次の記事では、憲法上の概念である「表現の自由」を離れて、自由な表現とはなにか?「そもそも自由とはなにか?」を考えていきたいと思います。

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