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キズナアイにKKKの服着せた子に対し、法哲学の観点から「ダメだよ」と教え諭してみる

 

たぶん、「キズナアイにKKKの服を着せること」を表現の自由と思ってるんですよね。

自由。

たぶん同じ間違いをなさっている方は多くいらっしゃると思うので、書きます。

それは自由ではありません。

なんでもやっちゃっていい、それが自由だ!という立場は、どういう立場か?


なんでもやっちゃっていい、それが自由だ!というと、これはなんかおかしいということに気づく方もいらっしゃるかもしれません。ただこれを理論化、言語化するとなるとちょっと難しいかと思います。

ひとまず、なんでもやっちゃっていい、それが自由だ!という立場は、それぞれ1つ1つの表現の内容については価値を認めない立場になるんです。すべては等価値だと。だからキズナアイにKKKの服を着せることも可能になるんです。

自由とは、自分がたてた規範に従うことである


じゃあ自由とは?という話になるのですが、ここで結論をいうと、自分がたてた規範に従うこと、これが自由なんです(ここでは、憲法上の概念である「表現の自由」を考えているのではありませんよ。だから公共の福祉理論、内在的制約の理論、他人に迷惑をかけない限りの理論を考えておりません。それよりも「厳しい」規範を考えています)。

 

自由だと分かりにくいかもですので、愛について考えてみましょう。

たくさんの人からモテている状態は、まだ愛を知らないのです。この人を守る!と決まること、これが愛を知ったとき、となります。

 

すべては1つに決まること。

矛盾するようですが、自分のこれしかないという生き方を選ぶこと、それに従うこと、これが自由なんです。選択可能性がある状態っていうのは、自由じゃないんです。

自由ではない状態からどうやって自由になるのか?


選択可能性がある状態から、どのようにして自分のこれしかないという生き方を選ぶのか?という問題が次に出てきます。

 

自分でめちゃ勉強しなくてはならないし、決定するための情報が与えられていないと……という話になるかと思います。

 この点、まだまだそこまでの考える能力がないだろうということが、未成年者に対するパターナリスティックな制約が許される根拠になったりします。

 

 

ここまでお読みいただいて、

タイトル詐欺じゃねーか。法哲学どこいった?よくわからない(ほんとは詳しい)論旨の組み立て方が下手なのでは?「思想の自由市場」論を知らないのか?

という感想をお持ちの方に対して、再反論記事を書いています。

よろしければ、ご一読ください。

 

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今回の記事の元ネタはこちらです。ぜひ読んでみてください。

 

司法試験徹底講義 論文合格答案の基礎(ファンダメンタル)―法曹を目指すすべての方のための法解釈の論理学

司法試験徹底講義 論文合格答案の基礎(ファンダメンタル)―法曹を目指すすべての方のための法解釈の論理学

 

 

とても、スリリングな本だと思います。司法試験の論文対策の本ですが、法哲学の本として読める本です。

最後に、はてなブックマークでコメントいただいた方に、御礼申し上げます。

再度もう1回考えてみてください。

なんでもやっちゃっていい、それが自由だ!という立場で、どうやって「キズナアイにKKKの服を着せること」その他のヘイトスピーチをダメだって理論づけることができる?

もしかしてそれもオッケーだと思っているのか?

 

 

こちらもお読みいただければ幸いです。

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