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平成29年5月29日から施行される法定相続情報証明制度について

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平成29年5月29日から施行される法定相続情報証明制度について、と言われてもなんのこっちゃ?だと思います。

ざっくりとご説明しますと、今まで、たとえば

  • 銀行預金通帳の相続手続き
  • 生命保険の請求
  • 不動産の相続登記

などなどの手続きでは、それぞれ別々に戸籍をつけてました。

提出をうけたそれぞれの機関は、それぞれに提出された戸籍をチェックするということをおこなっていました。

これではムダがおおいということで(もっと積極的な理由は、不動産の相続登記の推進なのですが)


法務局(登記所)が、戸籍をチェックして、この方々が相続人で間違いないですよ~という証明書を出しますよ~ということなのです。

 

 

法定相続情報証明制度の手続きの流れ

 

法定相続情報証明制度の手続きの流れ(イメージ)法定相続情報証明制度の手続きの流れ(イメージ) 
【パソコンでは、画像クリックすると、別ウィンドウでPDFファイルが開きます】

 

①戸籍をあつめる


まず段取りとしては、申請人側で、戸籍をあつめることはしなければなりません。

これが大変なのでですね。

ここから全部やってくれたらいいのですけど、さすがにそこまではやってくれなくて、こちら側で戸籍をとりあつめることはしなければなりません。

②法定相続情報一覧図をつくる・提出する

 

申出人による法定相続情報一覧図の作成・提出申出人による法定相続情報一覧図の作成・提出 
【パソコンでは、画像クリックすると、別ウィンドウでPDFファイルが開きます】
出典:同上「省令案の概要」別紙1


法定相続情報一覧図をつくる。

これもこちら側でやらないといけないのですね。

戸籍そろえたから、全部そっち(法務局)でやってくれはダメなのですね。

 

③法務局が法定相続情報一覧図の写しに認証文をいれてくれる

 

登記所から「認証文付き法定相続情報一覧図の写し」の交付登記所から「認証文付き法定相続情報一覧図の写し」の交付 
【パソコンでは、画像クリックすると、別ウィンドウでPDFファイルが開きます】
出典:同上「省令案の概要」別紙2
 
ここでは見切れていますが、パソコンでは、画像クリックしていただくと、登記官の認証文がみれます。

また、コピー防止のため地紋紙をつかうということのようですね。

④もらった書類をつかう

 

もう一度、流れ図をみていただくと、この青い紙をつかうように書いてありますね。

 


流れとしては、こんな感じのようです。


もう少し詳しい手続きについては、こちらをごらんください!法務局のホームページです!!
↓ ↓ ↓ ↓

法定相続情報証明制度の具体的な手続について:法務局

 

今までの手続きはできなくなるのか?

 

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ひとまずは、今までの不動産の相続手続きは、そのままできるようです。

上記、紙申請のイメージ図は、

不動産の相続登記について、提出する書類を図解しています。


熊本では評価証明書はコピーでよくて原本いらない(地域ごとで微妙に違うこともある)とか、委任状は相続人から司法書士への委任ですよとか、相続関係書類といってざっくりまとめていてすみませんとかいう細かいつっこみどころはあるのですが


解説しますと

左側の書類は、法務局(登記所)に残ります。
右側の書類は、返してくれます。
これらを一緒に提出しています。


そして、この左側の相続関係説明図は、上の法定相続情報一覧図とすごく似ています。


ただ、今までの相続関係説明図は、青くなって帰ってきたり(ここだけ擬人化しました。相続関係説明図が「ただいまー」っていう感じ)はしませんでした。

相続関係説明図は、たんに不動産登記申請のなかで戸籍をかえしてもらうための書類でした(書類の原本をかえしてもらいたいときは、コピーをつけなければならないのですが、戸籍はコピーしなくても原本をかえしてもらえて、そのかわりに相続関係説明図をつける、というもの。そのように図解をよみとってください)。



今までつくっていた相続関係説明図が、法定相続情報というものにとってかわると(ひとまずは今までの相続関係説明図方式もできるようですが)

たしかに、別の手続き(銀行での相続手続きや保険の請求)でもつかえるという点では、メリットはあるのかな?とは思います。

 

デメリットはないのか?

 

ご依頼者は、不動産の相続登記よりも先に銀行の相続手続きをなさることが多いです。

このときに、銀行からまず法務局(登記所)にいってくださいといわれるのは、これはデメリットにもなりうるかなあと。

単純に距離的に遠くなったりですね・・・

まあ制度は始まってしまうのでなんともなのですが・・・

 

規則改正の目的は?

 

これは、法務省がいうには、不動産の相続登記の推進ということなのです。

けどホントかなあ?結局、恩恵をうけるのは銀行さんじゃないのか?もっというとアメリカかな?とも思います。


銀行に眠っている相続預金を市中に戻させる(これがアメリカの利益になるという理屈は、自分でもふわっとしたものなのですが)

目的は、こっちじゃないのか?とちょっと思ってます。

 

 

ホンマに相続登記の推進にこの規則改正(規則改正ですよ!法律の改正じゃない)が、ちゃんと機能するのならばという感じなのですが、

 

なんとなく微妙かなあというのが、今のわたしの感覚です。