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離婚による財産分与を土地建物で行う場合、分与した人に多額の税金がかかる場合があります


アイキャッチ画像(離婚の財産分与を土地建物で行う場合、というタイトルあり)

 

離婚による財産分与を土地建物で行う場合

 

夫婦が離婚したとき、相手方の請求に基づいて一方の人が相手方に財産を渡すことを財産分与といいます。

財産分与が土地や建物などで行われたときは、分与した人に譲渡所得の課税が行われることになります。

この場合、分与した時の土地や建物などの時価が譲渡所得の収入金額となります。

 

出典:No.3114 離婚して土地建物などを渡したとき|譲渡所得|国税庁

 

 

これは、なにが問題かといいますと、 

分与した側には、お金は入っていない!ということです。

お金は入っていないけど、時価で売れたのと同じように、課税されます。

これは、なかなか大変です。

 

趣旨がよく分かりません!

 

税理士の先生に教えてほしいです!

 

これとは、別の事案ですが、もう一つ、予想外の税金がかかりますよ!という記事です。これも理屈を教えてほしいです。

 

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まとめ

 

土地・建物を移転させる場合の税金についての記事でした。自分のための備忘録です。とりあえず、今日は、これまでっ。

 

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