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不動産取得税の申告書が届きました(忘れたころにやってくる不動産取得税)。

 


アイキャッチ画像(不動産取得税についてのブログ記事)

 

私は、税務の専門家ではないので、ご自身の事例においては、専門家の助言をお求めください。とりあえず、不動産取得税は、不動産を取得後、1回だけ課税される県税です。そして、忘れたころに「申告書」「納付書」が届きますので、要注意です。

 

不動産取得税の申告書が届きました。

 

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昨年、土地は、父から贈与を受け、

事務所建物を新築いたしました。

年明けて、先日、平成28年3月1日付で、不動産取得税の「申告書」が届きました。

ただちょっと分からないことがあり、担当窓口に、電話質問をしてみました。

 

分からなかったので質問したこと

 

今回、納付すべき金額として、土地のみの不動産取得税が、お知らせしてあったのですが、これはどういうことか?

 

回答

 

土地と建物は、別に「申告書」「納付書」を送ります、とのこと。

 

新築建物は、評価がなされないと、とのことでした。評価は、まだなされていないのかな?

 

そもそも、今回お送りしているのは「申告書」であり、「納付書」は、4月1日以降にお送りする。

 

今回、「申告書」をお送りしているが、軽減の要件にあてはまらないならば私の場合、事業用建物なので、軽減の要件にあてはまりません。「申告書」を提出していただく必要はありません、とのことでした。

 

後学のために聞いたこと

 

問 土地と建物は、両方ともに課税されますよね?(そもそも論)

答 はい、そうです。

 

問 土地と建物、両方とも軽減措置がありますか?

答 はい、あります。詳しくは、同封の書類をご確認ください(書類を参照しながら、丁寧に教えていただきました)。

 

住宅用建物ならば(他の要件もありますが)、不動産取得税の軽減の適用があります。この場合、軽減の適用があります!ということをこちらから申告する必要があるのですが、熊本では、送られてきた「申告書」を提出することでよい、とのことでした(この点は、ほかの県では取扱いが異なることもあるかと思います。)

 

とりあえず、今日は、これまでっ。