生活保護の制度は、とても大事な制度です!
ただ世の中のイメージは、あんまりよろしくない、というのが現状のような気がします。
そこで、勝手に生活保護応援団を結成し、生活保護制度のイメージアップを図っていこう!と思っております。
あらゆる方面に、気を使いながらの記事になるかと思います。また、間違いがあれば、ご指摘いただければ助かります。自分自身、勉強しながら、アウトプットをしていこうと思っております。そしてまた勉強します。
ほんで、どこから語ろうか、と言いますと・・・
生活困窮者自立支援法という法律があります
リンク1
リンク2
リンク3
一番上の玉名市のリンクが、一番分かりやすいですかね。へーこういう窓口があるんだね!という感じでよいと思います。例として挙げられている相談内容も幅広いのが分かります。
二つめのリンクでは、熊本県における相談窓口一覧が出てきます。我がふるさと南関町では、南関町の社協さんが窓口になっておられます。
社協さんが窓口となっているのは、三つめのリンクのp25、27~29にありますとおり、生活困窮者自立支援法が施行される前から、熊本の県北に位置します、長洲町、玉東町では、町の総務課(消費者行政)の窓口が中心となって生活相談ネットワークが構築されておりました。これに和水町と我がふるさと南関町も加わって、4町合同のネットワークをつくられた、ということだと伺っております。それが、生活困窮者自立支援法施行前のモデル事業となり、現在に引き継がれている、ということのようです。
ざっくりいうと、生活困窮者自立支援法がやろうとしていることは、言葉がもっと適切なものがあるかもですが、①ご相談受け付けますよ!と②生活相談ネットワークづくり、ということで良いのかな?と思っております。
まとめとしては、何回も言いますけど、今、窓口がありますよ!ということ。まず役場(社協さんなど)の窓口にご相談ください!ということになります。
生活保護法との棲み分け
そして今回の目的である、生活保護制度のイメージアップというところですが、イメージアップになるかどうか分かりませんが、とりあえず書いていきます。
まず、書きたいのは、生活保護を受けるためには、生活困窮者自立支援法にもとづく相談を受けなければならないかというと、そんなことはない!ということです。
今回は、これを書きたかったのです。
ただ、ここすごく気を使います!
現場で、生活困窮者自立支援法にもとづく相談を受けられている役場の方をdisるつもりはないことをご理解ください。ただ、インターネット上の記事などでは、いかにも「生活保護を受けるためには生活困窮者自立支援法にもとづく相談を受けなければならない」と読めなくもない記事を見かけるのでですねー。
生活保護法第4条2項の規定は?
生活保護法
第4条 保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われる。
2 民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者の扶養及び他の法律に定める扶助は、すべてこの法律による保護に優先して行われるものとする。
3 前2項の規定は、急迫した事由がある場合に、必要な保護を行うことを妨げるものではない。
反論としては、4条2項はどうなったの?タホウユウセンじゃないの?という。
新宿七夕訴訟です!
ただこれには、明確な裁判例があります。
生活保護法4条2項にいう「他の法律に定める扶助」とは,他の法律に定められている扶助で生活保護法による保護として行われる扶助とその内容の全部又は一部を等しくするものをいう、と。
これが書いてある裁判例を根拠に、「生活保護を受けるためには生活困窮者自立支援法にもとづく相談を受けなければならないことはない」と書きます。書きました。
というか、この裁判例を知ったのは、つい最近です。1週間前ぐらいです。勉強不足。「これはっ!!」と思い、書いている次第です。「新宿七夕訴訟」と呼ばれる裁判です。
とりあえず、今回はここまで。
今後とも、生活困窮者自立支援法にもとづく相談についても、ネットワークの一員としてご協力できるように精進します。また、生活保護の同行支援も引き続き頑張っていこうと思います。
第2弾では、「条文の解釈」ってなんですか?という方向にすすむか(最終的には今はやりの立憲主義ってなんですか?となります。途中は、新宿七夕訴訟の判断が正しいとする根拠はなにかあるのか?となります)、もしくは、生活保護法第4条1項の生活保護を受ける要件(こちらは、新宿七夕訴訟の判断から)の説明になるかと思います。
引き続き、宜しくお願いします。