熊本の司法書士・行政書士まつむら・まつなが事務所です 2

熊本の司法書士・行政書士まつむら・まつなが事務所です 1(https://mm-nankanoffice1.com/)も宜しくお願いします!

「番外編」 民法は裁判規範なんだ!ということを説明しようとしています

f:id:mm-nankanoffice:20170108200702j:plain

 

日本人は裁判になれてない!(逆にアメリカみたいな訴訟社会にならないほうがよい)みたいな言い方は、よく聞くところだと思います。

わたしだけですか?

 

よくよく考えると、ふつうは裁判どころか法律も意識することはないと思います。

 

このたしかに他人に指摘されるまでは意識しないね~ということはブログ記事になるかなと思い、記事にすることにしました。

 

民法は、裁判規範なんだ! 

 

ということです。

 

ん?となりませんか?わたしはなりました。

 

これを説明するためには、まず、民法(もっとひろく法律)がコトバでできていて、それがどのように働くのか?ということを説明する必要があると考えます。

 

 

f:id:mm-nankanoffice:20160914224821j:plain

 

f:id:mm-nankanoffice:20160914224339j:plain

 

 

まだ、民法が裁判規範なんだという説明は、できていません。

民法(法律)がコトバでできていることによって、どのようなことがまきおこるのか?ということを書いています。

 

民法が裁判規範であるとは本に書いてあります!とは言えるのですが、それだと負けのような気もします。

 

今のところ、刑法との比較において、民法を行為規範として読む必要がない(民間のことは民間にまかせようという発想)から行為規範としては読んでないという説明にしておきます。

 

 

ちゃんと説明したことになるのかどうか不安ですが。

 

 

昨日の記事で、特別法で事業者に「義務」が加重されるばあいという書き方をしています。

その義務も、守らなければ最終的に裁判ではまける(まけないこともある)という意味として書いています。

 

 

民事の世界では、契約関係あるあいだがらにしろ、契約関係にないあいだがらにしろ、不利益をこうむった側からなんらかのアクション(最終的には裁判)をおこせ!という構造になっています。

 

そのような意味でも、NAVERまとめのありかたについて「法律上問題ない」という言い方にもやもやするということになります。

 

 

もう少し続きます。

 

www.mm-nankanoffice2.com

 

www.mm-nankanoffice2.com

 

 

f:id:mm-nankanoffice:20170108222438j:plain

南関すみれは、当事務所のマスコットキャラクターであり、架空の人物です。上記文章は、松村正樹が書いています。