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平成28年12月19日最高裁の決定による修正あり。郵便局で「自分の相続分だけ定額郵便貯金おろしてください!」と言えるか?

平成28年12月19日追記

平成28年12月19日の最高裁の決定により、普通預金においても相続人全員の実印が必要になる旨の判例変更がありました。この点をふまえて加筆修正しております。

 

銀行の普通預金の相続手続きは、銀行側の取扱事務にのっとり、銀行指定の書類に代表相続人を決め、相続人全員の 署名と実印の押印と、戸籍、印鑑証明書の提出がもとめられることが多いです。

 

ただこれはあくまでも銀行側の取扱いであり、法律上は、相続人の一人から、自己の相続分のみではありますが、請求することも可能で「あった」ことをご存知でしょうか(最判昭和29年4月8日民集8巻4号819頁)。

 

これは、金銭債権(預貯金債権も金銭債権です。)は、可分債権なのでという理由によるものでありました。

 

しかしこの取り扱いは、平成28年12月19日の最高裁の決定により、できなくなります。判例変更があり、「普通」預貯金の相続においても、相続人全員の印鑑が必要になることになりました。

 

※ ※ ※

 

ただもともと、郵便局の定額郵便貯金だけは別でして、法律により、金銭債権だけども可分債権ではない=相続人全員のハンコ持ってきてくださいと言われてしまう場面がもともとありましたさらに、もともとは定額郵便貯金であっても、相続人の一人から自分の相続分のみを請求できる場面があったのですが、今回の判例変更により、それがなくなりました。)。

 

今回は、他の銀行と比較して、ちょっと特殊な、郵便局の定額郵便貯金について、ご説明したいと思います。郵便貯金の相続手続きについてのご説明です。

 

アイキャッチ画像(郵便局の定額郵便貯金を相続したら、自分の相続分について、請求ができるか?)

 

 

重要な情報1

 

これは、司法書士なら、弁護士なら、誰でも知ってるレヴェルの超重要判例なのですが、最判平成22年10月8日民集64巻7号1719頁という判決があり、結論としては、平成19年10月1日より前に預け入れた定額郵便貯金は、金銭債権だけども、可分債権ではない、相続人全員のハンコが必要だ!ということになっています。ここは結論だけ。

 

重要な情報2

 

『平成19年10月1日に現に存する郵便貯金は、廃止前の郵便貯金法の規定が適用され、定額郵便貯金は、預入の日から起算して10年が経過したときに、通常貯金となっています(廃止前の郵便貯金法57条1項)。』

通常貯金だから、相続人の一人から、自分の相続分のみの請求ができました(今回の判例変更によりできなくなりました)

 

重要な情報3

 

『平成19年10月1日より前に預け入れた定額郵便貯金は、預入の日から10年経過で通常貯金となり、さらに10年経過で、いわゆる睡眠貯金となります。睡眠貯金となったら、相続人の一部からの請求はできません。』

 

重要な情報4

 

『平成19年10月1日より前に預け入れた定額郵便貯金は、預入の日から10年経過で通常貯金となり、さらに10年経過で、いわゆる睡眠貯金となります。睡眠貯金となったら、相続人の一部からの請求はできません。相続人の一部からの請求はできない期間の、さらに10年と2ヶ月の経過により、定額郵便貯金の権利は消滅します。』

 

法律制定の経緯(法律上は、誰に返して!と言っているのか?)

 

独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構です。

 

『定額貯金契約を含めた郵便貯金に関する業務は、平成15年4月、国から日本郵政公社に承継されました。』

 

『独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構は、平成19年10月1日に郵政民営化法及び独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法が施行されたことにより設立された独立行政法人であり、同年9月30日以前に預け入れられた郵便貯金に関する業務のうち通常郵便貯金を除くものに係る権利義務を日本郵政公社から承継しています。』

 

『独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構は、同年9月30日以前に預け入れられた定額郵便貯金に関する窓口業務を株式会社ゆうちょ銀行に委託し、株式会社ゆうちょ銀行は、これを日本郵便株式会社(平成24年10月1日統合前の商号は郵便局株式会社でした。)に再委託しています。』  

 

まとめ

 

平成19年10月1日より前に預け入れた定額郵便貯金、のハナシでした。これを読んでいただくと、郵便貯金の相続手続きについて書かれている他の方の記事も若干読みやすくなるかと思います。『』でくくられている記載は、ちょっと自信ないところです。『』でくくられていない所も、間違いはあるかと思います。ご指摘いただければ助かります。

 

 

今後、引き続き、記事を書くと思います。ひとまずの記事です。ご確認ください。

 

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とりあえず、今日は、これまでっ。